【証券外務員】4.協会定款・諸規則

前回の続き。

1.日本証券業協会の協会員は、第一種金融商品取引業を行う者(証券会社)である会員と店頭デリバティブ取引会員の2種類に分類できる特別会員(登録金融機関)の3つがある。

10.協会員は、顧客と信用取引契約を締結する場合、協会が定めた基準に適合した顧客それぞれ各協会員が独自に取引開始基準を定め、その基準に適合した顧客との間で当該契約を締結するものとされている。

14.協会員は、顧客から信用取引の注文を受ける際は、特に指示がなければ一般信用取引として取り扱う、その都度、制度信用取引一般信用取引の別等について当該顧客の意向を確認しなければならないこととされている。
※)一般信用取引とは、投資家と証券会社の間で結ぶ契約。
※)制度信用取引とは、証券取引所が公表している制度信用銘柄選定基準を満たした銘柄のみを対象として行われる信用取引返済期限は6ヶ月以内

22.会員は、顧客が株券の名義書換えを請求するに際し、自社の名義を貸与できるのは、顧客が特定投資家の場合だけであるいかなる顧客に対しても自社の名義を貸与してはならない

23.協会員は、上場会社等の役員等に該当する顧客については内部者登録カードを備え付けなければならないが、当該カードへの記載事項に投資目的がある。投資目的は無い。
※)内部者登録カードへの記載事項としては、「氏名又は名称」「住所または所在地および連絡先」「生年月日」「会社名、役職名および所属部署」「上場会社などの役員などに該当することとなる上場会社等の名称及び銘柄コード」等とされている。

31.法人関係部門とは、法人関係情報を統括して管理する部門をいう。主として業務上、法人関係情報を取得する可能性の高い部門をいう。

36.協会員が、顧客から累積投資契約に基づく有価証券の寄託を受ける場合には、当該顧客と保護預かり約款に基づく有価証券の寄託に関する契約を締結しなければならない。締結する必要はない。
※)寄託/供託とは、預けて保管や管理などを頼むことである。
※)累積投資契約に基づく有価証券は、保護預かり契約の対象外

39.会員および特別会員は、顧客に対する債権債務の残高について、半年に1回顧客の区分に従って、それぞれに定める頻度で照合通知書により顧客に報告しなければならない。

43.顧客から金銭、有価証券の残高について照会があったときは、会員の検査、監査または管理の担当部門がこれを受け付け、営業部門を通じて遅滞なく回答を行わなければならない。会員の検査、監査又は管理の担当部門が遅滞なく回答しなければならない。

45.営業責任者は、自らが任命された営業単位における投資勧誘などの営業活動、顧客管理に関し、重大な事案が生じた場合は、速やかにその内容を内部管理責任者内部管理統括責任者に報告し、その支持を受けなければならない。

52.協会員の従業員は、所属協会員の書面による承諾がなければ、他の協会員に対して上場株式の売買を発注することができない
※)地場受け禁止および例外について。

57.協会員の従業員は、顧客から有価証券の名義書替えの手続きの依頼を受けた場合には、所属協会員を通じて、その手続を行うこととされている。
※)地場受けの禁止および例外について。

58.従業員限りであっても複数の者で確認すれば、広告などの表示を行うことができる。
広告審査担当者の審査を受けずに、従業員限りで広告などの表示又は景品類の提供を行うことは禁止されている。

64.協会員は、新たに登録を受けた者も含め登録を受けている外務員について、外務員登録日を基準として5年ごとの日の属する月の初日から1年間以内日本証券業協会の資格更新研修を受講させなければならない。
※)外務員登録を受けていない者については、新たに外務員登録を受けた時は、外務員登録日後180日以内に協会の外務員資格更新研修を受講させなければならない。

66.店頭有価証券とは、わが国の法人が国内において発行する取引所金融商品市場に上場されている上場されていない株券新株予約権証券および新株予約権社債をいう。

67.グリーンシート銘柄等となるには、指定日までに当該有価証券の譲渡制限を行っている譲渡制限を行っていない必要がある
※)グリーンシート銘柄とは、店頭取扱有価証券、優先出資証券及び投資証券のうち、取扱会員および準取扱会員並びに当該取扱会員等が金融商品仲介業務の委託を行う特別会員および金融商品仲介業者投資勧誘を行うものとして、協会が指定したものをいう。

68.グリーンシート銘柄等としての届出は、当該銘柄の取扱会員になろうとする会員が、会社内容説明書等の審査の結果について記した書面その他必要書類と併せて、当該銘柄の気配提示を開始する日の15営業日前までに行わなければならない。

69.取扱会員は、グリーンシート銘柄などの発行会社の決算期終了後3ヶ月以内に、当該発行会社が決算期毎に作成する会社内容説明書または有価証券報告書を協会に提出しなければならない。

73.協会員は、上場株券などの取引所金融商品市場外での売買などにおいて、午前8時10分から午後4時59分までに行った申し込み及び成立した売買については、申し込みを行ったとき又は売買が成立したときから10分以内5分以内に協会に報告しなければならない。

75.公社債の額面100万円未満1000万円未満の取引を行う顧客を、小口投資家という。

76.協会員は、上場公社債の取引を初めて行う小口投資家に対する取引所金融商品市場における取引と店頭取引との相違点について説明などが義務付けられている。

81.上場CFD取引の勧誘について、勧誘受託意志の確認は義務であり、再勧誘は禁止されている。