【証券外務員】8.投資信託及び投資法人に関する業務

前回の続き。

4.公募投資信託とは、不特定かつ多数の投資家を対象に設定される投資信託である。

5.私募投資信託は、オーダーメイド的な性格が強いことから、運用やディスクロージャに関する規制は、公募投資信託より厳しいものとなっている公募投資信託より、緩やかになっている。

8.証券投資信託は、有価証券関連デリバティブ取引に係る権利を投資対象として運用することができないに対する投資として運用することを目的としている。

9.社債投資信託国債、地方債、社債、コマーシャル・ペーパー、外国法人が発行する譲渡性預金証書、国債先物取引などを主として運用することとされているが、株式を一部組み入れることができる。株式を組み入れることはできない。

10.公社債投資信託には、MMFMRF中期国債ファンドなどの日々決算型ファンドと、いわゆる長期公社債投信などがある。
※)公社債投信はNISA(少額投資非課税制度)の対象外(2014年7月時点)。


11.日々決算型ファンドにおいて、投資家の購入金額は、常に単位あたりの元本価格(例えば、10000円)と同一であり、基準価額も、運用で損失が生じないかぎり、単位あたりの元本価格(例えば、10000円)と常に同一で、信託財産に生じた利益はすべて分配金となり、分配金は毎月末に再投資される。

12.公社債投資信託は、決算日の基準価額でしか購入(追加設定)できない。

13.単位型投資信託には、その時々の投資家のニーズや株式市場、債権市場等のマーケットの状況に応じて、これに適合した仕組みの投資信託をタイムリーに設定するいわゆるスポット投資信託がある。
※)単位型投資信託とは、最初の募集期間にしか購入することができない投資信託のことである。別名、「ユニット型投資信託」とも呼ばれる。
※)その他、継続して定期的に同じ仕組の投資信託を設定していく、ファミリーファンド・ユニット(定期定型投資信託がある。
※)単位型投資信託に対し、当初募集期間以降でも購入が可能な投資信託を、追加型投資信託という。
14.ETF(上場投資信託)は、ほかの証券投資信託同様に、基準価額に基づく価格で購入・換金することができる異なり、基準価額に基づく価格で購入・換金するのではなく、市場価格で売買される。

15.国内で公募される外国投資信託には、投資者保護のため、金融商品取引法の規定が適用される。
※)金融商品取引法ディスクロージャー(情報開示)規定が適用される。

17.通貨選択型ファンドとは、債権や株式、REITなどの原資産をどの通貨で購入するかから得られる運用成果をどの通貨で受け取るかを選択できるファンドである。

19.委託者指図型投資信託における、目論見書及び運用報告書の作成は、受託者投資信託委託会社の業務である。

21.委託者指図型投資信託における、投資信託財産の保管と計算は、投資信託委託会社受託会社の業務である。

22.委託者指図型投資信託における、受益者から買い取ったファンドの投資信託委託会社への解約請求および受益者からの解約請求の取次は、受託者の販売会社の業務である。

30.証券投資信託の運用方法であるアクティブ運用のうちボトムアップ・アプローチトップダウン・アプローチとは、ベンチマークを上回る収益の源泉をマクロ経済に対する調査・分析方法に求め、ポートフォリオを組成していく方法である。
※)ボトムアップ・アプローチとは、個別企業に対する調査・分析結果の積み重ねでポートフォリオを組成し、ベンチマークを上回る収益を目指していく手法である。

31.グロース株運用は価値と株価水準を比較し、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを組成する企業の成長性を重視してポートフォリオを組成する運用手法である。

※)バリュー株運用とは、株式の価値と株価水準を比較し、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを組成する運用手法である。

34.1社の投資信託委託業者が運用している投資信託財産合計で、同一の法人の発行する株式を30%50%保有してはならないこととされている。

35.金融商品取引業者および登録金融機関は、投資家に投資信託を販売するときは、販売後遅滞なくあらかじめ又は同時に、当該投資家に投資信託説明書(交付目論見書)を交付しなければならない。

43.ETF(上場投資信託)は、取引所に上場されており、売買注文においては、指値注文、成行注文が可能であるが、信用取引を行うことはできない。信用取引を行うこともできる

44.ETF(上場投資信託)の取引単位は、ファンドごとに決まっており、日経平均株価の水準が1万円程度の場合には、10万円(銘柄により1万円)程度から取引が可能である。

46.外国投資信託は、海外において外国の法律にもとづいて設定・運用されるもので「契約型」と「会社型」とがある

47.受益者が、信託期間中に証券投資信託を換金する場合には、販売会社を通して手持ちの受益証券の投資信託財産を直接取り崩すことによる解約請求と、販売会社に受益証券を買い取ってもらう買取請求の2つの方法がある。

48.投資信託には、投資信託約款によりあらかじめ解約請求することができない期間を定める場合があり、この期間を無分配期間クローズド期間という。

49.MMFの換金代金の支払日は、請求日の4営業日目とされている翌営業日からとされている。

50.長期公社債投信(追加型)については、最大500万円までのキャッシング(即日引出)が認められているキャッシングは認められていない。

51.追加型投資信託の分配金のうち、普通分配金は課税の対象となり、元本払戻金(特別分配金)は各投資家の個別元本の払戻しに相当するため非課税となる。

52.ETFの分配金は、基本的には上場株式と同様であり、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の区分はない