【証券外務員】9.付随業務

前回の続き。


1.付随業務とは、金融商品取引業に付随する業務として内閣総理大臣への届出や承認を受けること無く行うことができる業務である。

2.他の金融商品取引業者等への業務の代理は、付随業務に該当しない付随業務に該当する。

4.金融商品取引業者は、株券等貸借取引が自社の社内規則にもとづき適正に行われたか否かについて、営業統括責任者内部管理統括責任者の責任において定期的に検査を行わなければならない。

5.キャッシング業務とは、中期国債ファンドMRFMMF(外貨建てMMFを除く)の受益権の解約請求を行った顧客に対し、解約に関わる金銭が支払われるまでの間に、当該中期国債ファンド等を担保として解約代金相当額の支払い(融資)を行う業務である。

6.キャッシング業務におけるMRF中期国債ファンド及びMMFの貸付限度額は、各ファンドごとに、それぞれの残高にもとづき計算した返還可能金額または100万円500万円のいずれか少ない額とされている。

7.キャッシング業務に係る貸付期間は、貸付が行われた日から起算して4営業日目まで翌営業日までの間とされている。
※)MMFと中期国債ファンドは、解約の申込みをすると翌営業日が支払日になるため、当日(翌営業日の解約代金支払いまでの間)、販売会社が解約代金相当額を貸し付ける。

9.株式事務の取次業務とは、発行会社等に代わって株式に関する業務を円滑に実施するために行う業務のことであり、転換社債型新株予約権付社債新株予約権の行使(転換請求)取次は含まれない取次も含まれる

11.株式ミニ投資株式累積投資とは、投資者から少額の資金を預かり、当該金銭を対価として、毎月一定日に特定の銘柄の株式などを買い付ける制度のことをいう。
※)株式ミニ投資とは、単元株数の10分の1単位から取引することができる制度。
※)複数の投資家によるミニ株発注を証券会社が取りまとめ、市場で単元株にて売買する流れとなる。

12.株式累積投資を通じた株式の買付けについて、定時定額の払込金をもって機械的にその株式を買い付けている場合には、内閣府令により、インサイダー取引規制の適用が除外される。

15.有価証券の買付けの代理は、累積投資業務に係る代理業務に含まれる。代理業務に含まれない。
※)有価証券買付けの代理は、付随業務(累積投資業務に係る代理業務)ではなく、第一種金融商品取引業の本来の業務である。