【証券外務員】6.株式業務

前回の続き。

3.株式の売買の取次ぎとは、顧客からの売買注文を、金融商品取引業者の計算顧客の計算において顧客の名金融商品取引業者の名をもって行う取引で、売買を委託されて執行することから委託取引といわれる。

8.信用取引口座の設定にあたっては、金融商品取引業者は、顧客からそれぞれの金融商品取引業者が定める様式取引所が定める様式による信用取引口座設定約諾書を受け入れなければならない。

9.金融商品取引業者は、顧客から信用取引決済の依頼があった場合注文を受ける際には、制度信用取引による決済か、一般信用取引による決済か制度信用取引一般信用取引の別などについて、顧客の意向を確認しなければならない。

12.すべてのグリーンシート銘柄の気配を提示する頻度は、銘柄ごとに、毎営業日行うのか週1回以上の頻度で行うのかを取扱会員等が選択する。ただし、エマージングに区分したグリーンシート銘柄等については、必ず毎営業日に提示しなければならない。

15.内部取引者の禁止において、会社関係者でなくなって2年以内1年以内の者も会社関係者として取り扱われる。

20.上場銘柄について直近の取引所の公表する価格(直近公表価格)以下の価格による空売りは、例外なく禁止されている禁止されているが例外はある。
※)個人投資家等による信用取引で、受け付け1回あたりの数量が、50単元以内の売付けは、価格規制の適用除外である。
※)51単元以上であっても、トリガーに抵触しない場合、空売りは可能である。
※)トリガーに抵触した場合でも、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回っている場合は、直近公表価格での空売りは認められている

21.売付けが空売りに該当し直近の取引所の公表する価格を下回っていないときは、取引所に明示すること無くその売付けを行うことができる取引所に明示して売付けを行わなければならない

22.募集、特定投資家向け取得勧誘、売出し、特定投資家向け売付け勧誘等(いずれも50名以上の者を相手方として行うものに限る)の発表日の翌日から払込日までの期間を一般に安定操作期間ファイナンス期間という。
※)安定操作期間とは、一般に募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出若しくは特定投資家向け売付け勧誘などの価格決定日の翌日から募集・売出の申込最終日までをいう。

27.原則として取引一任勘定取引は禁止されている。

29.「受渡日」は、注文伝票に記載すべき事項である記載すべき事項ではない

30.取引所取引における普通取引では、売買成立の日から起算して3営業日目4営業日目に決済を完了させる。

36.店頭有価証券グリーンシート銘柄とは、金融商品取引業者および金融商品取引業者が委託を行う金融商品仲介業者が投資勧誘を行うに足るとして日本証券業協会が指定したものをいう。
※)店頭取扱有価証券以外の店頭有価証券は、一般の顧客に対し投資勧誘を行ってはならない

39.取引所での売買と取引所外での売買では、同一時刻に成立した売買であれば、同じ価格でなければならない同一時刻に成立した売買であっても、価格が異なる場合がある

40.金融商品取引業者は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申し込みを行ったときは、報告公表システムを通じてその申込み内容を証券業協会に報告しなければならない。
※)営業日の午前8時10分から午後4時59分までの申し込みまたは売買の成立したときから5分以内に報告する。

41.PTSの価格決定方法はオークション方式のみであるオークション方式以外に、取引所における売買価格を用いる方法顧客間の交渉に基づく価格を用いる方法などもある。

45.取扱金融商品取引業者は、顧客と株式ミニ投資に関する契約を締結する場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、株式累積投資約款株式ミニ投資約款を交付しなければならない。

46.取扱金融商品取引業者は、顧客から株式ミニ投資に係る売買注文を受け付ける場合には、当該顧客から銘柄、買付けまたは売付けの区別、成行または指値の別、数量について指示を受ける必要がある。
※)約定日における指定証券取引所の価格に基づき約定価格が決定されるため、価格については指示を受けない

51.制度信用銘柄の選定は、各銘柄の取引所における上場後最初の約定値段が決定された日の翌営業日に行われる。

52.貸借銘柄の選定は、毎月1回、各銘柄の発行者の事業年度の末日を含む翌月から起算して3ヶ月目6ヶ月目の月の初日に行われる。

55.上場株券の信用取引において、委託保証金はその全額を有価証券で代用することができない代用することができる

56.顧客は、信用取引において、委託保証金を引き出したり又は新たに行う信用取引の委託保証金に充当したりすることは一切できない。できる。
※)相場の変動により生じた計算上の利益相当額について、保証金の引出し等は禁じられている

58.金融商品取引業者が信用取引による買付けを行う顧客に対し貸し付ける金銭の額は、約定代金と顧客の差し入れた委託保証金との差額約定代金の金額である。

59.制度信用取引における金利は、取引所の規則で定められている。

62.証券金融会社は、内閣総理大臣届出をして免許を受けて信用取引の決済に必要な金銭または有価証券を金融商品取引業者に貸し付ける業務を行っている。

64.貸借取引において貸し付けられる金銭は、金融商品取引業者と証券金融会社との間で直接授受全て取引所の決済機構(クリアリング機構)を通じ普通取引の決済に付随して行われ、受渡期日に貸付が実施される。

72.外国証券取引における国内店頭取引とは、国内に上場されている外国証券の取引金融商品取引業者が投資家の相手方として外国証券を仕切り売買する取引である。

※)金融商品取引業者と証券金融会社との制度信用取引に関する貸付けを貸借取引という。一般信用取引では利用できない。
※)配当落調整額は売方より徴収して、買方に支払う。
※)日々公表銘柄とは、規制銘柄ではない。信用取引の過度の利用を未然に防止するため、指定基準に該当した銘柄日々公表銘柄という。

78.PERとは株価収益率のことである。時価総額当期純利益と比べてどれ程上振れまたは下振れしているかを示す尺度であり、「時価総額/当期純利益=株価/1株あたり当期純利益」で表される。

79.株価純資産倍率(PBR)は、1株当たり純資産を株価で除す株価を1株当り純資産で除すことで求める。

※)自己資本利益率ROE)=[当期純利益(年換算)/自己資本(期首・期末平均)]×100(%)
ROEは、株主の立場から見て、会社に投下した資金がどのように運用され、成果をあげているかを示すものである。

81.イールドスプレッドは、長期債利回りから株式益回りを控除して求められる。

82.EV/EBITDA倍率は、国際的な同業他社比較に用いられ、倍率が引くければ株価は割安、逆に倍率が高ければ株価は割高であるといえる。

83.EV/EBITDA倍率におけるEVEBITDAとは、金利水準や税率、減価償却方法などの会計基準の違いを最小限に抑えた利益であり、EBITDAEVは企業価値である。