【証券外務員】5.取引所定款・諸規則

前回の続き。

12.「有価証券上場規程」に関して、国債証券の上場については、発行者からの申請が必要である申請は必要ではない
※)国債証券については、申請が不要

13.外国国債の上場については、発行者からの上場申請がなくても上場することができる発行者からの上場申請主義と内閣総理大事への届出制をとっている。

14.転換社債型新株予約権付社債券の上場については、当該債権発行会社が当該取引所に上場されている場合は、上場審査を行うこと無くその上場が認められる。上場審査は必要

17.権利落相場の売買開始日であるが、権利付最終日は基準日(権利確定期日)から4営業日前3営業日前権利落日は基準日から2営業日前である。

18.取引所の売買立会による売買取引において、上場国債証券の通常取引の売買単位は、額面10万円額面5万円である。
※)呼値の単位は、額面100円につき、1銭である。

19.取引所の売買立会による売買取引において、上場転換社債型新株予約権付社債券(外貨建てのものを除く)の売買単位は、額面100万円である銘柄ごとに発行されている券種の額面金額である。

29.発行日決済取引における「売り」または「買い」の注文が成立した時は、顧客は約定価額の30%以上の金銭を委託保証金として売買成立日の翌日の正午まで売買成立の日から起算して3日目の日までの取引参加者が指定する日時までに差し入れなければならない。

30.発行日決済取引において、相場の変動により計算上の損失が発生したために受入保証金の額が当初の約定価額の20%を下回った場合、取引参加者は顧客からその約定価額の30%を維持できる額を委託保証金として差し入れさせる必要がある。

31.信用取引等の委託保証金について、国債証券は代用有価証券とすることができるが、地方債証券は代用有価証券とすることはできない。>地方債証券も代用有価証券とすることができる。

34.制度信用取引において、当該信用取引による買付代金の貸付けは、買付けが成立した日の6ヶ月目の応当日6ヶ月目の応当日から起算して4日目の日を超えて繰り延べることができないとされている。

37.指数オプション取引指数先物取引とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者があらかじめ指数として約定する数値と将来の一定時期における現実の指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいう。