【証券外務員】3.投資信託及び投資法人に関する法律等

前回の続き。

1.委託者指図型投資信託においては、委託者である単数の金融商品取引業者と、受託者である単数の信託会社または信託業務を営む認可金融機関および受託者である投資者三者二者間で、委託者指図型投資信託契約を締結する。
※)委託者と受託者の二者間で委託者指図型投資信託契約を締結する。資金の出し手である投資者は投資信託の受益者となる。

2.委託者指図型投資信託は、株価指標連動型のETFなどを除いて、原則として金銭信託でなければならない。

3.委託者指図型投資信託における投資信託委託会社の行う主な業務は以下。
 ・運用の指図
 ・目論見書および運用報告書の作成
 ・解約金の委託者への支払い
 ・毎日の基準価額の計算
 投資信託約款の届出
 ・収益分配金や償還金の支払

7.委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還および収益の分配に関して、投資金額受益権の口数に応じて均等に権利を有する。

8.委託者指図型投資信託受託者委託者は、投資信託委託会社の指図に従って、受益証券の募集と発行を行う。

12.委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。

13.委託者非指図型投資信託は、証券投資信託組成できる。組成できない。

14.投資法人は、一般に会社型投信とも呼ばれ、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として設立される財団社団(法人)である。

24.受託者を同一とする2以上の委託者指図型投資信託の信託財産を1つの新たな委託者指図型投資信託の信託財産とする場合(委託者指図型投資信託の併合という)には、内閣総理大臣への届出は必要ない。内閣総理大臣への届出、受益者の特別多数による書面決議および反対受益者の受益権買い取りが必要となる。

29.委託者非指図型投資信託においては、受益者が委託者となる。
受益者とは、契約に基づき信託の利益を受ける権利(受益権)を有する者のことを指し、「受益者=委託者」となるのが通常である。

31.委託者非指図型投資信託の受託者は、信託会社または信託業務を営む金融機関および投資顧問会社である。
※)投資顧問会社は受託者にはなれない

32.外国投資信託の受益証券の発行者は、募集の取扱い等の前に、委託者・受益証券に関する事項について内閣総理大臣の認可を受け届けなければならない

35.投資法人の成立時の出資総額は、設立の際に発行する投資口の払込金額の総額であり、1000万円以上1億円以上と定められている。

42.投資法人の投資証券は、額面と無額面の両方を発行することができる。

43.投資法人が、決算期ごとに投資主に対して行う金銭の分配は、当該投資法人貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除した額(利益)以内の額としなければならない。超えて行うことができる。ただし、債権者保護のため、当該純資産額から基準純資産額を控除した額を超えることはできない。

44.金融商品販売法において違反行為があり顧客に損害を与えた場合には、損害賠償責任が生じる。
※)消費者契約法では、契約の取消ができる。

48.消費者者契約法に基づく取消権は、追認することができる時から6ヶ月間行使しないとき、又は消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。

49.個人情報保護法において、個人情報とは、その人の生死にかかわらず生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することのできる情報をいう。

50.個人情報保護法において、金融商品取引業者は、個人情報を取り扱うにあたっては、必ず出来る限りその利用目的を特定しなければならない。